第一三条 相続できる財産は以下のとおりである。
(中略)
4.住居、図書、貨幣、貯金、家庭用品、文化用品、生活用品、乗用車などの輸送機材。
(以上、引用)
個人住宅の購入や、個人住宅の相互交換は、次のような民法手続きに準じて規制されている(注3)。
(以下、引用)
第二七条 民事法的行為の効力がなくなった場合、当事者間ですでに取り交わされた金銭や物品は、互いに相手方に返還する。ただし、国家の法と社会主義的生活規範に反する行為と知りながらこれを行った者に対しては、当該金銭や物品を返還せずに国庫に入れるものとする。
第三七条 朝鮮民主主義人民共和国における財産に対する所有権は、その所有形態によって国家所有権、社会協同団体所有権、個人所有権に区分される。
第三九条 所有権を持つ者は、法の定める範囲において自分の所有財産を占有、利用または処分することができる。財産についての処分は、当該所有権を持つ者のみが行うことができる。
第五九条 公民は、住居や家庭生活に必要な各種家庭用品、文化用品その他の生活用品および乗用車などの機材を所有することができる。