第六〇条 個人所有権の当事者は個別的公民である。公民は、自身の所有財産を社会主義的生活規範と消費的目的に合わせて自由に占有、利用または処分することができる。
第九三条 (前略)機関、企業所、団体と公民の間、公民どうしの契約は、別途に法の定めがない限り、口頭で結ぶことができる。契約の締結や内容について紛争が生じた場合、書面によって結んだ契約は、裁判や仲裁において優先的に認められる。
第九四条 不動産取引を内容とする契約は、書面で結び、公証を受けてはじめて有効となる。
第一四八条 (前略)公民どうしで物品を売買する行為は、売買契約によって行われる。売買契約は、人民の消費需要を円満に保つことができるように結ばれ、履行されなければならない。
第一四九条 売買契約によって、売り主は物品の購入者に所有権を移譲する義務を負い、購入者はその物品の代金を支払う義務を負う。物品の販売に関しては、その処分権を有する者のみが行うことができる。売り主に処分権のないことを知りながら結んだ売買契約は無効である。
(以上、引用)
個人住宅の販売者と購入者は、書面で売買契約を結んだ後、裁判所へ行って公証を受ける。
裁判所では、販売者と購入者が民法の行為者に該当するか、個人財産の所有・処分権、国家の法および社会主義生活規範に照らして、適性かどうか判断して公証する。