米海兵隊普天間基地

沖縄県宜野湾市にある米海兵隊普天間基地のヘリコプター。在日米軍基地・演習場(施設・区域)は現在、全国に85ヵ所ある。
国家が情報を隠蔽するとき

38 米軍機事故現場への立ち入りと日本側の独自な決定権
その注目すべき規定は以下の通りである。
「立入制限区域への米軍要員以外の者の立入りは、日本側責任者が決定すること。今後は、米軍要員以外の者については、日本側に独自の決定権があることが明確になったので、その決定については、実情に即し適切な措置が日本側においてとり得ることとなったが、この日本側の決定については、でき得る限り米軍側に通報して不測の事故等が発生することのないように注意しなければならない」(『実務資料』p.216 ~217 )

そして、「陸上における事故現場措置の日本側責任者は、所轄警察署長もしくは警察署長の指名する警察官であること」と定めている。
このように、米軍要員以外の者で、誰を事故現場に立ち入らせるのかを独自に決定する権限は日本側にあると、はっきり合意されているのである。

従って、たとえば事故現場の土地の所有者や、その地域の自治体当局者などが、何らかの必要性から立ち入りを望んだ場合、その可否は日本側責任者が独自に決定できる。
だから、2004年8月13日に沖縄県宜野湾市にある米海兵隊普天間基地のヘリコプターが沖縄国際大学構内に墜落したとき、米軍は現場を封鎖し、大学関係者も宜野湾市当局者も立ち入らせず、日本の警察にも現場検証をさせなかったが、それは上記の合意に反する措置だったのである。

『実務資料』に載っている、警察庁の通達『実務資料』に載っている、警察庁の通達「米軍用機の墜落又は不時着現場における警備措置等について」。[上の画像をクリックすると拡大します]

本来の合意に基づくなら、大学関係者や宜野湾市当局者の事故現場立ち入りの件は、日本側責任者が独自に決めるべきであり、米軍側が勝手に現場を封鎖して排除する筋合いのものではない。

ところが、この重要な通達にある合意が『実務資料』ごと秘密にされているため、米軍側の一方的な措置が罷り通ってしまうのである。
さらに問題なのは、2005年4月の日米合同委員会で合意された「米軍機事故ガイドライン」では、基地外での米軍機事故現場への立ち入り制限に関して、「日米相互の合意に基づく」と規定されたことだ。

これでは、1958年10月の日米合同委員会での本来の合意、「責任ある日本政府の係官は、合衆国軍隊要員以外の者の立ち入る権利と必要とを決定する」という日本側の独自の決定権を放棄していることになる。
本来は日本側で独自に決定できるのに、米軍側の同意も必要だとされてしまったのである。日本政府の姿勢は大きく後退し、米軍の権限が拡大されたわけだ。

それも本来の合意が秘密にされているせいであろう。「日本側の独自の決定権」を、政府は国民・市民の目に触れさせないまま放棄したとしか言いようがない。

『実務資料』複製『『実務資料』複製では、米軍機事故現場での措置に関する通達、指令が載っているページは、法務省と外務省により全て黒塗りされている。[上の画像をクリックすると拡大します]

この問題について、宜野湾市の伊波洋一市長は次のように批判的発言をしている。
「日米合同委員会の決定が国民に明らかにされないから、矛盾が生じる。日本政府は合意内容をきちんと説明する必要がある。基地を抱える県民への責任を放棄していると言わざるをえない」(『琉球新報』2005年5月19日)
国会図書館で部分的閲覧のできる『実務資料』複製では、米軍機事故現場での措置に関する一連の通達、指令が載っているページは、法務省と外務省により全面黒塗りされて、該当部分11ページ中8ページが取り除かれている。
つづく(文中敬称略)
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