登録申請書の裏面に記載されていた文章。以下、記載内容を全文翻訳掲載する。(2011年11月両江道 チェ・ギョンオク撮影) (写真をクリックすると拡大します)
登録申請書の裏面に記載されていた文章。以下、記載内容を全文翻訳掲載する。(2011年11月両江道 チェ・ギョンオク撮影)
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移動通信加入者が遵守しなければならない内容1.手電話は重要な行事を取り行う場所や会議場、または建物内で使用できません

2.移動通信加入者は、国家機密に関する内容について話してはならず、手電話を不純な用途に使ってはなりません。

3.手電話への加入は、本人の名前で一度だけ可能です。承認なく2 つ以上の番号を所持することはできません。

4.手電話は逓信省で購入した電話機だけを使用することができ、電話機には、承認された媒体資料(絵、歌、映画、娯楽など)のみ保存し、利用することができます。

5.手電話は登録した加入者だけが利用でき、これを他人に譲る場合、移動通信施行規則に準じ、名義変更申請登録手続きをしなければなりません。

6.加入者の間で、電話機を交換して使う場合や、別の機種に変更する場合には、必ず新しい電話機のIMEI 番号(注:電話機固有の番号)を登録しなければなりません。

7.移動通信加入者が手電話または記録カード(SIM カード)を紛失したときには、市民証または公民証(身分証)と、紛失した電話機の箱を持って、すぐに該当する職員のもとに申告しなければなりません。

8.電話機の故障、修理は、加入した移動通信販売所に依頼し、指定の場所で修理を受け、記録カードの販売については、移動通信販売所に無効になった記録カードを返還する条件においてのみ可能です。

9.移動通信加入者は、加入前に所定の料金を納めなければならず、3ヶ月以上料金の未納が続く場合、自動的に廃止されます。

10.上記の事項に違反したり、また該当する移動通信規定、施行規則を違反した場合には、制裁規定によって手電話サービスを一時的に、または完全に遮断します。

※違法に購入した手電話機と記録カードは、紛失時にも申告を受け付けません。加入者のあいだで起きる全ての違法行為と非行については、本人が全て責任を負うことになります。

(つづく)

〈リムジンガン〉北朝鮮デジタルIT事情 一覧

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