・特別職の秘書の業務内容を定めた文書
・その職に奥下氏を採用した理由などを記載した文書
・奥下秘書の出勤状況を示す文書
・奥下秘書の従事した業務内容を記載した文書
・奥下秘書が参加した会議、行事などを記載した文書
・奥下秘書が関与した活動について記載した文書
通常、役所で会議が開かれれば、その出席者は記録として残る。それが無いということは、奥下秘書は大阪市の業務に関わっていないのではないか、という疑いが生じる。
そして報酬だが、これについても、大阪市が「政治資金オンブズマン」の情報公開請求に応じて明らかにしている。
その報酬は課長職のもので、月給は最初の年が毎月40万円前後。賞与は最初の年の夏の賞与が81万円余りで、冬が74万余り。この冬の賞与は選挙に伴う1ヶ月の休職期間を加味しての額だ。
これらの問題と疑惑について住民監査請求が起こされたが、2013年4月5日、大阪市監査委員会は「監査の対象とならず」として訴えを退けている。「調べる必要無し」という判断だ。今回の裁判所への提訴は、監査委員会の決定に納得しない住民が起こしたものだ。
提訴について弁護団長を務める阪口徳雄弁護士は次の様に話している。
「橋下市長は表向き公務員の給与改革と声高に叫んでいるが、実は裏で自分の後援会を支えてくれた幹部の息子を大阪市の特別秘書に採用していた。同秘書への給与は年間600万円余りにのぼるが、その奥下秘書が日常どのような仕事をしているか、全く明らかにされない。本裁判の目的は奥下特別秘書の採用の背景、その秘書の日常の実態を公開の法廷で明らかにすることである」
一方の橋下市長は、3月11日に大阪市役所で行われた会見で「奥下氏が後援会の有力者の息子だから、特別秘書に採用したのではないか?」と問われ、
「全然問題ない。『特別職』だから。秘書としての能力が特に優れていた、それでいいじゃないですか」
と答えている。
また、奥下特別秘書に勤務実態示す出退勤簿(タイムカード)や業務内容を記した文書が一切ないことについて、
「特別職だから必要ない」
と述べていた。