◆安倍政権による集団的自衛権の行使容認の正当化のこじつけ
安倍政権が集団的自衛権の行使容認の閣議決定に向けてごり押しした際、持ち出してきた理屈のひとつに、「砂川裁判最高裁判決」(1959年12月16日)があります。
安倍晋三首相や高村正彦自民党副総裁は、次のように主張して、集団的自衛権の行使容認を正当化しようとしました。
「砂川裁判最高裁判決」は個別的、集団的を区別しないで、日本国に固有の自衛権を認めている。
しかし、この砂川裁判はもともと、日本に駐留する米軍が憲法9条に違反しているかどうかが争点となったものでした。
そして、この最高裁判決の主旨は、駐留米軍は日本の戦力ではなく、憲法9条に違反していないというもので、固有の自衛権を定義したり、集団的自衛権を認めたりしたわけではありません。
だから、安倍政権の主張はまったくのこじつけなのです。
さらに、「砂川裁判最高裁判決」の背後には、実はアメリカ政府による日本政府への内政干渉、主権侵害がありました。