石綿被害について国は責任回避のために嘘と隠ぺいの主張を繰り返してきたが、2014年10月、大阪・泉南地域のアスベスト被害者やその家族らが国を訴え た「泉南アスベスト国賠訴訟」で、最高裁は国の責任を断罪して終結した。日本における「アスベスト被害の原点」とされるこの訴訟を改めて振り返る。今回は 「悪魔の判決」と揶揄された2011年8月の大阪高裁判決(第1陣)の特異性を掘り下げる。(井部正之)
◆明らかな証拠すら無視
2011年8月の「泉南アスベスト国賠訴訟」大阪高裁判決(三浦潤裁判長)は、規定の是非をめぐる議論でも特異な判断をしているという。
原告側弁護団副団長の村松昭夫弁護士はこう指摘する。
「判決は旧安衛則(1972年制定の労働安全衛生規則)の規定は抽象的だけどそれでいいんだといっています。(アスベスト粉じんを除去する)局所排 気装置の設置は(設置しなかった場合の)罰則はないが、(設置の)義務づけがあるから、十分なんだといっているのですが、国自身も旧特化則の制定前の 1970年の一斉調査のときに、この規定が抽象的なゆえに対策が進まなかったと自ら語っている。だから今回の判決は国以上のことをいっていることになりま す」
若干ややこしいのだが、特化則(特定化学物質障害予防規則)は1971年と72年にそれぞれ制定されている。
当時の労働省は70年9月にアスベストを含む46種類の有害物質の排出状況について、全国1万3000カ所以上の事業場に立ち入る総点検を実施した。
厚労省の資料によれば、当時全国でアスベストを取り扱う事業場は150カ所あり、アスベストの排気の清浄装置を設置しているところは70.3%だっ たという。しかもじん肺や石綿肺などの診断をする特殊健康診断で7事業所において20%という高率で労働者に異常が見つかっていた。これは調査対象の労働 者の約6%に当たるという。鉛を扱う事業場に次いでワースト2という労働環境の劣悪さであった。
こうした状況を踏まえて1971年、労働基準法に基づく独立規則として、アスベストを取り扱う事業場への局所排気装置の設置や空気中の石綿濃度測定、防じんマスクの備え付けなどを義務づけた特定化学物質障害予防規則が制定された。これが旧特化則である。
ところが、翌年の1972年に労働基準法の安全衛生についての規定を独立させ、充実強化した労働安全衛生法(安衛法)が制定された。
これを受けて、労働基準法に基づく旧特化則を安衛法に基づく省令として、一部を拡充して1972年に再制定した。これがその後改正を重ね、現在も適用されている特化則だ。
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