第三 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正

(第三条関係)
一 題名
この法律の題名を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に改めること。

二 目的
この法律の目的に、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要 影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態 に対処する外国との連携を強化する旨を明記すること。

三 重要影響事態への対応の基本原則
1 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること。ただし、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がそ の救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができるものとすること。

2 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国等の同意がある場合に限り実施されるものとすること。

四 定義
1 この法律において「合衆国軍隊等」とは、重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいうものとすること。

2 この法律において「後方支援活動」とは、合衆国軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいうものとすること。

3 この法律において「捜索救助活動」とは、重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいうものとすること。

五 基本計画
1 基本計画に定める事項として、重要影響事態に関する次に掲げる事項等を追加すること。
(一)事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
(二)我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
(三)後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴う後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

2 1の(三)の場合には、当該外国等と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。

六 武器の使用
1 後方支援活動としての自衛隊の役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊 員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。

2 1の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地であって合衆国軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合にお いて、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に存在する者の生命又は身体を防護するための 措置をとる当該要員と共同して、1による武器の使用をすることができるものとすること。

七 その他所要の規定を整備すること。

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