憲法違反を指摘され、安倍首相はじめ中谷防衛大臣らのお粗末で矛盾・齟齬だらけの答弁が繰り返されて来た「安保法案」。会期末を目前にして国会は緊 張しているが、今一度その中身を確認したい。「安保法案」は <国際平和支援法案>という新法案が一本と、関連法を十本まとめて改定しようと いう<平和安全法制整備法案>だ。 その全文をあらためて読んでみよう。その二回目は改訂分の<平和安全法制整備法案>。(石丸 次郎)
平和安全法制整備法案要綱
政府が閣議決定した平和安全法制整備法案(関連法の一括改正)の要綱は次の通り。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案要綱(第一条関係)
第一 自衛隊法の一部改正
一 自衛隊の任務
防衛出動を命ずることができる事態の追加及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正に伴い、自衛隊の任務を改めること。
二 防衛出動
1 内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加すること。
2 自衛隊法第七十七条の二の防御施設構築の措置、同法第八十条の海上保安庁の統制、同法第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限、 同法第九十二条の二の防衛出動時の緊急通行、同法第百三条の防衛出動時における物資の収用等に係る規定等については、1の事態に係る出動には適用しないも のとすること。
三 在外邦人等の保護措置
1 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体 の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、内閣総理大臣の承認を得て、部隊 等に当該保護措置を行わせることができるものとすること。
2 防衛大臣は、1により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から保護することを依頼された外国人その他の当該保護措置と併せて保護を行うこ とが適当と認められる者(3において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができるものとすること。
3 1により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくは その他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に 応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
四 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
1 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(2において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であって自衛隊と連携して我 が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当 たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができ るものとすること。
2 1の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとすること。
五 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供
1 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。)から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができるものとすること。
(一)自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊
(二)自衛隊法第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う自衛隊の部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
(三)保護措置を行う自衛隊の部隊等又は自衛隊法第八十二条の二の海賊対処行動、同法第八十二条の三第一項若しくは第三項の弾道ミサイル等を破壊する措置 をとるための必要な行動、同法第八十四条の二の機雷等の除去若しくは我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う自衛隊の部隊と共に現場に所在して これらの行動又は活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
(四)訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
2 防衛大臣は、1の(一)から(四)までに掲げる合衆国軍隊から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができるものとすること。
六 国外犯に係る罰則
一部の罪について、日本国外において犯した者にも適用し、又は刑法第二条の例に従うものとすること。
七 その他所要の規定の整備を行うこと。