ナチスはワイマール憲法の国家緊急権を使って、たった1カ月で独裁を確立したという。夏には参院選、場合によってはダブル選が行われる。その結果いかんでは「国家緊急権の時代」が一歩近づくことになる。しっかり、見極めたい。(終わり)
自民党憲法改正草案 〈九章 緊急事態〉*主なものを抜粋
〈98条 緊急事態の宣言〉
・内閣総理大臣は我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、大規模な自然災害、その他法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて緊急事態を宣言できる(1項)。
・緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない(2項)。
〈99条 緊急事態宣言の効果〉
・内閣は法律と同じ効力を持つ政令を制定できる。財政上必要な支出その他の処分を行うことができる。(1項)。
・何人も、国民の生命、身体、及び財産を守るために行われる措置については、国その他公の機関の指示に従わねばならない(3項)。
※永井弁護士の講演会「憲法に緊急事態条項は必要か」が4月16日(土)午後2時から、大阪で開かれます。場所は大阪市中央区谷町2丁目2-22NSビル9F「市民学習会議室」資料代 般1200円 学生・障がい者800円(新聞うずみ火読者は1000円)
主催・問い合わせ 新聞うずみ火(06-6375-5561、uzumibi@lake.ocn.ne.jp)