牧子さんの両親は、スタジアム周辺に参集した観客に対しても安全配慮義務として生命、身体を保護する義務があったのに、それを怠ったとして、コンサートの主催者であるエイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社とキョードー大阪グループであるミューベンツジャパンの責任者を相手取り合わせて約8,000万円の損害賠償を求めて大阪地方裁判所に訴えを起こしていた。

裁判で、主催者側は14時には落雷を予見できたと認めたが、コンサート会場の競技場から離れていたため避難誘導できる状況にはなかった、また牧子さんが落雷に打たれたことを認識できていなかったことから救命活動をすることもできなかったと主張していた。

落雷事故のあった大阪市の長居公園(撮影 アイ・アジア)
落雷事故のあった大阪市の長居公園(撮影 アイ・アジア)

 

大阪地裁は、亡くなった牧子さんがいた場所は、コンサート会場から距離があったので、主催者には保護する義務はなかったとして、原告の請求を全面却下する判決を言い渡した。

牧子さんの母親の岩永和子さんの話

「(娘は)競技場に入れてもらえず、駅からも追い出され迷った。九州から来て土地勘のなかった娘は一体どこへ(避難に)行けばよかったのでしょうか? 不当な判決です。もし、こうした判決になるのならば、娘をコンサートに行かせなかったし、娘が生きていたとしても、今後コンサートに行かせることはないです」

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