◆棄却の判決
6月8日に大阪地裁で行われた判決の言い渡しで、西田隆裕裁判長は、原告の訴えを棄却。以下がその判決の理由。
(1)奥下氏が、市長特別職としての職務を一切行わなかったとは認められない。
(2)大阪維新の会に関する選挙期間中に休職していたとしても、特別秘書職が不適格であったとまではいえない。
(3)橋下氏の後援会代表者の子であることが、直ちに特別秘書としての適格を否定されるものでないとして任命した橋下氏が裁量権を濫用したものとは認められない。
(4)奥下氏に支払われた給与、手当などの支出は違法とは認められない。
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