◆「舛添氏批判する橋下氏も公私混同」と原告

判決について原告弁護団の阪口徳雄弁護は判決を不服としながらも、既に橋下市長が大阪市長の職でないことを理由に控訴しないことを明らかにした。以下は阪口弁護士のコメント。

「橋下元市長の公私混同は奥下特別秘書の採用にあらわれている。自分の後援会の幹部の息子に大阪市民の税金を還流しているやり方は東京都の舛添知事と同じと言える。大阪地裁の判決は橋下元市長の公私混同の実態を見ないで、形式判断で原告の主張を認めないのは、およそ税金を払う大阪市民を納得させるものではない。

橋下元市長は東京都の舛添を批判しているが、自らも同じことを行っており、大阪市民としては許されないが、橋下が引退しているのでもはやこれ以上追及しないこととし、控訴しないことにした」

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