◆賠償義務を被害者へ極力知らせぬ方針?
「厚生労働省はアスベスト(石綿)被害者に対して国の賠償義務をきちんと周知せず、賠償金の支払いを減らそうとしているのではないか」
被害者団体「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」(古川和子会長)ら10団体の関係者は5月19日、同省と2時間あまり話し合い、そう強く感じたという。(井部正之)

「家族の会」らとの話し合いに応じた厚労省の担当者。被害者に対し個別送付するなどで国の賠償義務を知らせるよう伝えたが「無用な誤解を招く」と意味不明な主張を続けた。(5月19日撮影・井部正之)


 

2014年10月、大阪・泉南地域の石綿工場で働いていた元労働者や遺族らが起こした国賠訴訟(2陣訴訟)の最高裁判決により、元労働者の健康被害に対する国の責任が確定。同12月には大阪高裁で1陣訴訟も国と和解が成立した。
この和解条項には、石綿工場などで働き健康被害を受けた、原告と同様の環境で石綿曝露した元労働者らに対し、国の賠償責任を知らせて同じような和解手続きができるよう、厚労省が「周知徹底に努める」ことが明記されている。
ところが、その和解手続きが遅々として進んでいない実態が明らかになってきたのである。

上記「家族の会」は同省が公表している労災認定状況などから、賠償金の支払い対象となる元労働者は約1200人と推計。毎日新聞が2月5日に報じたところによると、提訴したのは2月1日段階で元労働者のうち1割に満たない111人で、和解したのは58人という。

実は賠償の対象となるのはすでに労災認定を受けた元労働者がほとんどであり、労災認定時の資料は厚労省が保管している。つまり、国が賠償の対象となる被害者リストを保有しているのである。
そのため、「家族の会」は「厚労省が手紙などで直接当事者に知らせることが可能のはず」として、国の賠償対象となる被害者に同省らが作成したリーフレットなどの資料を送って国の賠償義務を知らせるよう求めてきた。ところが、同省は1年以上にわたって「ゼロ回答」を続けている。
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