◆市の違法行為疑惑を追及
現場で測定し報告書を作成した分析機関に確認したところ、元請け業者から宛先を堺市長宛に変更すること以外は修正を求められていないと話していたと長谷川市議は説明。さらに分析機関は現場の状況写真やコメントは測定結果の真実性を証明するため必要なものだったとも言っていたという。
長谷川市議は報告書を見せながら、会社の公印や担当者の私印が押されていることに触れ、「有印の文書を作成者の承諾を得ることもなく、一部を抜き取り、ページ番号を消した。このような改ざんは法に触れないのか」と追及。
窪園局長は「法の知識がない」と釈明しつつ、何度も言い間違えをしながら改ざんが「不適切だった」と認めた。
これらの市指示による改ざんは刑法159条第2項の私文書偽造罪に当たる可能性があると長谷川市議は指摘する。
また、分析機関がアスベストの「取り残し」などについて記載を含めたのは測定結果の真実性を明らかにするためだったことから、それを削除したり書き換えたりすることは「信用を毀損」することになるため、刑法233条の偽計業務妨害の疑いすらあると付け加えた。
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