◆府内の住宅被害のほとんどが一部損壊「災害救助法」対象外
大阪北部地震は7月8日、発生から1か月を迎えた。最大震度6弱を記録した大阪府高槻市や茨木市には、今も屋根にブルーシートを張った屋根が目につく。被災者は西日本豪雨の避難者に心を寄せつつも、「これで世間の関心がますます薄れ、私たちは取り残されるのではないか」と不安を募らせる人もいる。(矢野宏・新聞うずみ火)
府によると、府内の住宅被害は3万棟を超え、そのほとんどが一部損壊。被災者を救済する法律として、最大300万円支給される「被災者生活再建支援法」や、最大58万円の応急修理が公費負担される「災害救助法」があるが、一部損壊の場合は対象外だ。
府は、一部損壊を含む被災住宅の補修に最大200万円を無利子で貸し出す融資制度を創設。避難所から自宅に戻れないなど、一定の条件を満たす被災者に賃貸住宅を「みなし仮設」として提供することも始めた。また、高槻、茨木両市も独自の補助を設けたが、再建や補修費用をまかなうまでの額ではない。
次のページ: 借家の場合、家主が補修してくれるのかどうか不安を抱えている人も少なくない... ↓
1 2