◆主権者たる国民が知るべき情報
日米合同委員会は憲法の力が及ばない、アンタッチャブルな領域を国家の中枢につくり出してしまった。
それは立憲主義を侵食する闇の核心部ともいえる。
こうした状態が長年にわたって放置されてきたのは大問題である。
「法の支配」と主権が侵害されているこのような状態は改めなければならない。
「法の支配」と主権が大きく損なわれている状態を放置したままで、自民党・安倍政権が唱えるところの改憲論議などそもそも成立するはずがない。
日米合同委員会の問題に何ひとつ手をつけないで、どうして「日本を取りもどす」などと言えるだろう。
しかし、このままでいいはずはない。
まずは日米合同委員会の全面的な情報公開が必要である。
行政文書=公文書とは、政府官僚機構の所有物ではない。
主権者である国民の共有財産である。
公文書管理法第1条は、公文書を次のように定義している。
「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」
情報公開法第1条でも、「国民主権の理念」にもとづき行政文書の公開は重要であり、情報公開を通じて政府の活動を「国民に説明する責務」が果たされ、「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政」が推進されるとしている。
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