■『文通費』の維新の説明を総務省は否定
高木議員は「文通費」で人件費支出していた。専門家は「違法」と指摘、2018年12月分の文通費使途報告書より。
「文通費」とは、その名の通り、国会法で「文書・通信・交通及び滞在費に関すること」に使途が限定されている。このことについて、高木事務所に質問したところ次のような回答が返ってきた。
「総務省に確認しましたところ、『文書通信交通滞在費は政治活動全般に使えるものとの事、人件費に使う事についても何ら問題はございません。』という回答を得ております」
本当だろうか? 総務省に電話で取材したところ、「文通費は国会法に規定されているため衆参の事務局が所管になるので、見解はそちらにお尋ねください。総務省は管轄ではないのでお答えできません」との回答を得た。
通常、所管ではない省庁が、所管の省庁を無視して見解を述べるということがありうるのだろうか?
高木議員の所属する参議院事務局に電話で聞いてみたところ、「法律で明記されている通りであり、議員から問い合わせがあった場合も同様に答えています」との回答を得た。
「文通費」について、上脇教授は以下のように解説する。
「政党の政治活動や職員の人件費に使える公金としては政党交付金がありますし、議員の公設秘書2名と政策秘書1名の人件費は公金で賄われています。また、国会法などの法律は、『公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため』、各議員に「文通費」が交付されています。したがって、「文通費」は私的な性格を有する政治活動や政党支部の人件費には支出できません。そのような支出をすれば違法です。
総務省も参議院事務局も、法律の規定を無視して『文通費は政治活動や人件費に使える』と回答するはずがありません。高木事務所の回答は虚偽ではないでしょうか」
「文通費」は国会議員一人につき、毎月100万円が支払われている。日本維新の会のように使途報告書を公開している政党もあるが、多くの政党、国会議員が、税金が原資にもかかわらず使途を明らかにしていない。
政党交付金も『文通費』も原資は税金である。高木議員は納税者にきちんと説明をする責任がある。
■ 鈴木祐太 (すずきゆうた)
1981年香川県で生まれ。岡山、大阪で育つ。大学在学中から貧困状態にある子どもたち、特に被差別部落や在日外国人の子どもたちへの支援に関わり、小学校講師、派遣社員などを経てジャーナリズム活動を始める。フロントラインプレス所属。
- 文書は虚偽説明? 黒川定年延長めぐる公開文書 閣議決定後作成を決定前に変えた疑い 大阪地裁に提訴 (2020-06-02 10:33:12)
- <桜を見る会>安倍告発を受理すらしない東京地検 黒川氏の意向か? 「告発権の侵害だ」と専門家憤る (2020-05-28 18:39:47)
- ピンチの河井案里議員、収支報告書を差し替え 「これではチェックできない」と専門家指摘 選管容認は問題 (2020-05-04 17:10:13)
- 維新・音喜多参院議員のあまりに不誠実な「クラファン」資金集め 虚偽記載の疑い (2020-04-13 18:09:16)
- <維新とカネ>吉村大阪府知事のパーティ券 市契約企業が大量購入 「出席なしパー券は企業献金で脱法行為だ」と専門家 (2020-01-09 18:08:17)