仕事で新型コロナウイルスに感染したとの労働者災害補償(労災)保険申請が急増している。労災認定されれば療養や休業補償が給付され、後遺症の治療などにも対応できる。専門家は「積極的に申請してほしい」と訴える。(井部正之)

仕事で新型コロナに感染した場合の労災申請を呼びかける厚労省パンフ。外国語版は作成中という

◆バイトでも労災申請可能

厚生労働省の発表によれば、新型コロナによる労災申請は2020年3月が最初。その後同6月に370件を数えて以降、300~400件を推移。「第3波」とされる11月以降の感染拡大を受け、12月に538件に増加。緊急事態宣言が再発令された1月には同29日までで1070件とほぼ倍増した。

申請は2月12日までで累計4640件。決定件数2230件のうち認定は「医療従事者等」1652件(95%)、470件(97.7%)、「海外出張者」10件(90.9%)で総じて認定率は高い。

ところが、感染者数と比較すると、2月12日までの陽性者数は計41万3154人のため、申請率はわずか1.1%でしかない。

労災認定の支援などをしているNPO「東京労働安全衛生センター」事務局の天野理氏は「業種別でみても医療・介護など医療従事者で85%を占めていて、それ以外が少なすぎる。とくに製造業は(2月5日までで)66件しかありません。工場などで100人を超える集団感染が出ているところがいくつもあるので、どう考えても少なすぎる」と指摘する。本来労災申請されてしかるべきものが多数埋もれたままになっているというのだ。

新型コロナの感染でも労災対象となることが十分知られていないことや、事業主の協力が得られなくて申請されない場合が少なくないと天野氏は話す。感染がわかると差別されるといった問題もあり、事業主が隠そうとする場合もあるという。

正社員だけでなく、パートやアルバイトなどであっても労災給付は可能だ。退院後でも手続きできる。また事業主の協力が得られなくても申請はできることも知っておいてほしいと同氏は強調する。

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