厚生労働省は3月19日、珪藻土(けいそうど)製品を輸入する際に事前にアスベストが含まないことを検査させるよう政令を改正して義務づける方針を公表した。(井部正之)
◆アスベスト検出時の報告も
2006年9月以降、重量の0.1%を超えるアスベストを含む製品の製造や輸入などが原則禁止。2012年3月に全面禁止された。ところが、2020年12月以降、海外から輸入して国内で販売している珪藻土バスマットやコースターなどの製品からアスベストの検出が相次ぐ。すでにアスベストが含まれていた製品は355万個を超える。
製品のアスベスト検査をしてこなかったことが原因の1つのため、同省は労働安全衛生法(安衛法)石綿障害予防規則(石綿則)を改正し、珪藻土製品について輸入前の検査を義務づける。
検査義務が課されるのは製品を輸入する者で、製造ロット(一定期間内に同じ工程で製造された製品の単位)ごとに検査させて、基準を超えるアスベストが含まれていないことを書面で確認しなければならない。
関連して基準超のアスベスト含有が明らかになった場合、所轄の労働基準監督署に「遅滞なく」報告させる義務も新設する。
すでに改正案の概要を3月19日に公表し、意見募集を開始した。締め切りは4月17日。
同省は意見募集後、審議会を開催して専門家から意見を聞いたうえで5月上旬に石綿則改正を公布したい考え。8月1日には先行して基準超の場合の報告制度を開始し、12月1日に検査義務を施行する見通し。
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