◆法で測定義務もない日本
測定地点の規定は、府条例施行規則で定められており、現在敷地境界4カ所と規定。それが単純に「工事施工境界」4カ所と置き換わるだけなのか新たに階段での測定も追加されるのか。あるいは複数の階段がある場合はどうするのだろうか。
府事業所指導課は「施行規則でどこまで書き切れるか検討しているところです。(規則で)作業場の中心から直角4方向で測ってくださいとしてまして、原則はそうだが、運用上は中点よりも何メートルかずらすことで負圧除じん装置の排気口やセキュリティ出入口に近いなら、そっちでと指導でしている場合もある。4点以上測ることはお金も掛かるので義務としてつけづらい。人の往来の多さだったり、漏えいのしやすさなどを考慮した4点で工夫していきたい」と説明する。
測定箇所数は増やさずに運用レベルで対応する方針だ。
すでに府条例の改正案は3月24日、全会一致で可決。府は施行規則を6月中に公布し、7月1日に施行する予定。
海外では当たり前のアスベスト除去作業時の測定義務だが、2020年5月の大気汚染防止法(大防法)改正や同7月の労働安全衛生法(安衛法)石綿障害予防規則(石綿則)改正でも見送られ、日本ではいまだに規制されていない。かろうじて大阪府のように一部の自治体が条例で定めている状況だ。改めて国レベルの検討が必要である。
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