◆翌日までの改善通知に

環境省の「アスベスト・モニタリングマニュアル」では、位相差顕微鏡で比較的簡易に調べられる総繊維数濃度で同1本を超えた場合、電子顕微鏡などでアスベストの同定をすることが位置づけられている。だが、電子顕微鏡による分析は数日から1週間程度掛かることが少なくない。神奈川県でも県内の環境計量協議会で分析機関にヒアリングしたところ、やはり1週間程度必要との回答だったことから、アスベストの分析結果をいつまでに出せとは定めない方針。

ただしそれでは除去工事が終わってから漏えいが発覚するようなことが起きてしまう。そのため同県はかねて総繊維数濃度については翌日の作業前までに把握し、漏えいがあった場合も同様に対策を講じるよう指導指針で求めてきた経緯がある。

県はこの指導指針の規定については条例や施行規則には定めず、通知で同様の対応を求める方針。また条例で定める測定義務は施工区画境界4カ所だけだが、もっとも漏えいしやすい、作業現場の出入口やアスベストを除去し場内を負圧に保つ装置の排気口における測定についても通知で実施を求める。

同県議会は3月25日、「県生活環境の保全等に関する条例」の改正案を全会一致で可決した。改正条例は3月30日に公布、10月1日施行となる(改正大防法の施行が2022年4月1日のものは法と同様)。県は条例の施行規則について4月にパブリックコメントを実施する予定。

★新着記事