◆<絶対秘密>指定の内部文書の全訳
( )内は、年代以外は筆者の注。
絶対秘密
護衛隊員の候備員の身元確認を成果あるよう保障するための布置案
中央党委員会
主体110(2021)9.25
土台確認
土台確認者は3人以上見つけるものの、困難な場合は1人であっても探し出さなければならず、土台確認文献に、確認者がこれ以上いないことを必ず明らかにすること。
土台身元依頼文献が、再び返送されるようなことがないよう確認者を必ず追跡し、土台確認は専任の幹部が確認しなければならない。
経歴確認
確認者を3名以上見つけること。
経歴別に1人以上が確認するものの、確認の根拠を明白にすること。
経歴確認は科学性、客観性の原則から、経歴を省くことがないようにし、確認は指印、印鑑を押すが、5:5の比率を保障すること(指印を半分にすること)。
現時代の要求に合う護衛隊員の候補たちの選抜事業をさらに深化させるため、次のように取り決める。
身元確認の調査範囲
1.直系(父方)
祖父の3、4、5、6親等までの生活経歴、現職
4親等の従姉妹とその夫、6親等の(女性の)親戚とその夫たちの現職
5親等の叔母とその夫たちの現職
祖母の3、4、5、6親等の親戚とその妻たちの現職
2.外戚(母方)
外祖父から4親等までの経歴、現職
外戚の従姉妹とその夫たちの現職
3.傍系
叔母とその夫、叔母の4親等の経歴、現職
伯母とその夫、伯母の4親等の経歴、現職
伯母の従姉妹とその夫の現職
※ 継祖父側は直系4親等まで
継外戚の祖父側は4親等まで
継父、継母は直系6親等まで、外戚の4親等まで
の経歴、現職
現職の了解(調査)
当該単位の党秘書(または有級副秘書)を通じて調べ、勤務確認書の対象者たちは勤務確認書を受け取ることを原則とする。
※ 了解対象の中で教化(懲役)に行っているか、教化中に死亡した者については社会安全省(※警察省)の教化局の依頼確認を受けなければならず、調査対象だとしても教化に行って出た者については、該当地域で検察、裁判所の判決文のコピーを添付し、現在の担当安全員(警官)、保衛員(秘密警察官)の自筆確認書を添付しなければならない。(了)
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