名古屋市営地下鉄・六番町駅構内で2013年12月に高濃度のアスベスト(石綿)が飛散した事故をめぐり市が工事の元請け業者に損害賠償を求めた訴訟で名古屋高裁(始関正光裁判長)が業者の控訴を棄却していたことが明らかになった。市によれば、上告はされておらず、高裁判決が確定した。不適正なアスベスト除去をめぐり事業者の責任を認めた判決が確定したのは全国で初めてとみられる。(井部正之)
◆市の検証で負圧不足やすき間確認
この事故は同市の市営地下鉄名港線・六番町駅(同市熱田区)構内で機械室のアスベスト除去工事中だった2013年12月12日から13日にかけて、発がん性の高いクロシドライト(青石綿)が最大で空気1リットルあたり700本飛散し、利用者らが曝露したというもの。
高濃度のアスベストが検出後、市は元請けのライフテック・エム(同市)に工事を中止させた。その際、アスベスト飛散の原因者が事故対応で要した費用を支払うことで合意した。
その後市の検証で、
・作業時にアスベストの飛散を抑える湿潤化剤(飛散防止剤)がほとんど使用されていなかった
・現場に設置されていた「負圧除じん装置」の能力不足による「負圧不足」で場内が十分に負圧になっておらず、外部にアスベストを流出させやすい状況だった
・負圧除じん装置にすき間があり、高性能(HEPA)フィルターを通さずアスベストが外部に垂れ流しだったことがベビーパウダーを使った飛散実験で裏付け
──などが現地調査や実験で明らかになった。
危険性の高いアスベストの除去では現場をプラスチックシートで隔離し、負圧除じん装置により場内を減圧しつつ、HEPAフィルターでアスベストを除去し、清浄な空気だけを排出する。いわば大きな掃除機で吸い続けているようなものだ。新型コロナウイルスに感染した重症患者が入院する部屋と同じような構造である。焼き肉店のロースターで煙を吸う設備もフィルター以外はよく似ている。
その装置が能力不足だったり、すき間があってフィルターを通さず空気が外に出るようになっていれば、当然アスベストが外部に漏れる。しかも場内のアスベスト飛散を抑える湿潤剤がほとんど使われてなかったとすれば、より飛散しやすいのは間違いない。