◆廃掃法違反を見逃し
廃棄物の保管においては、廃棄物処理法(廃掃法)で保管基準(第12条第2項、施行規則第8条)が定められており、梱包することなど飛散防止も必要となる。流出防止なども位置づけがある。
筆者は保管基準違反ではないかと指摘し、廃掃法を所管する部局と連携して対応しているのか尋ねたところ、同課は「連携していない」と認めた。大気部局のため、廃掃法の所管ではないものの、廃棄物の規定である認識がありながら関連部局との連携を怠り、法違反を見逃していたことになる。
翌18日、市産業廃棄物対策課は筆者の指摘でこの件を初めて知ったとして「指導履歴がない」と認めた。だが、同課は「保管してから産廃規制の保管に当たり、除去作業の一部の可能性がある」と否定的な見解を示した。
環境省廃棄物規制課に確認したところ、「指導権限は自治体にある」との前置きのうえで、「(屋根の上に何日も置いている状況は)ふつうに考えたら保管に該当します」と法違反の疑いがあることを認める。
本当に何日も屋根の上に放置して保管基準違反に該当しないのか。そう改めて市に質すと「放置された状態で何日も保管されていたら状況としては不適切。確認させていただきたい」と答えた。
その後21日に同課から「ご指摘どおり、複数日にわたって屋根の上に飛散防止措置もなく不適正に保管されていたことを事業者も認めました。廃掃法違反で指導しました」と報告があった。
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