◆「平壌文化語保護法」の全訳(訳責 アジアプレス)


朝鮮民主主義人民共和国平壌文化語保護法

主体112(2023)年1月18日、最高人民会議法令第19号として採択

第1章 平壌文化語保護法の基本

第1条(平壌文化語保護法の使命)

朝鮮民主主義人民共和国平壌文化語保護法は、傀儡の言葉を使う現象を根本的に無くし、非規範的な言語要素を排撃し、社会主義的言語生活の気風を確立し、平壌文化語を保護して積極的に生かしていくのに貢献する。

第2 条(定義)

この法律における用語の定義は次のとおりである。

1.平壌文化語は、我われの固有の民族語を現時代の要求に合わせて発展させた最も純粋で優秀な言語として、我が国の国語である朝鮮語の基準だ。

2. 傀儡の言葉は語彙、文法、抑揚などが西洋化、日本化、漢字化され朝鮮語の根本を完全に失ったごった煮言葉であり、世の中にない粗末で嫌らしいクズ言葉だ。

2.非規範的な言語要素は、国家的に承認されていない外来語と日本語のカス、理解しにくい漢字をはじめ、平壌文化語規範に合わない言語要素である。

第3条(平壌文化語保護の基本原則)平壌文化語を保護し積極的に生かしていくことは、我われの思想、我われの制度、我われの文化を守り輝かせるための重大な事業である。国は言語生活領域に出回っている傀儡の話し方をきれいに掃き出すことを主たる標的と定め、全社会的な闘争を強く繰り広げていくようにする。

第4条(遵法教養強化の原則)

遵法教養を強化することは平壌文化語を保護する根本的な方法である。国家はすべての部門、すべての単位で遵法教養を強化し、公民が傀儡の言葉を掃き出し、我われの平壌文化語を固守することに対する法的要求をよく知り、それを徹底的に遵守するようにする。

第5条(傀儡の言葉のカスを掃き出すための全社的な闘争原則)

傀儡の言葉のカスを掃き出すための闘争は、社会主義制度の運命、我われ人民と後代の死活がかかった深刻な政治闘争、階級闘争である。国はすべての部門、すべての単位で傀儡の言葉を掃き捨てるための闘争を強力に繰り広げ、全社会的に傀儡の言葉を真似することに対して、排斥しながら互いに最大に警戒し、常に覚醒するようにする。

第6条(傀儡の言葉を広める者に対する法的処罰原則)

国家は、傀儡の言葉を真似したり流布したりした者に対しては、傀儡の文化に汚染されたゴミとして、犯罪者として烙印し、彼が誰であろうと軽重を問わず極刑に至るまで厳しい法的制裁を加える。

第2章 傀儡の言葉のカスを掃き出すための全社会的な闘争

第1節傀儡の言葉の流布原点の遮断

第7条(傀儡の言葉の流布原点の遮断の基本要求)

傀儡の言葉の流布原点を全面遮断することは、傀儡たちの腐った言語文化の侵襲から平壌文化語を保護するための闘争に向き合う先次的な要求である。機関、企業所、団体と公民は、傀儡の出版宣伝物や傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された物の流入、流布のように傀儡の言葉が広がる要素と空間を漏れなく探し、物理的に除去し、傀儡の言葉のカスが私たちの言語生活領域に侵襲できないようにしなければならない。

第8条(国境における検査、警備勤務の強化)

税関をはじめとする国境検査機関と国境警備部門、該当機関は人員と物品、貨物、運輸手段に対する検査を厳格にし、警備勤務を強化し傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された物品が我が境内に漏れて入ることを防止しなければならない。検査を無責任にしたり、金と物を受け取って傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された物を通過させたりする行為をしてはならない。

第9条(敵地物に対する空中監視及び捜索の強化)

当該法機関及び機関、企業所、団体は公衆監視及び捜索を強化し、傀儡が送り込んだビラと汚れた物品を全て探し出し、その取扱処理を正しくし、敵地物による傀儡の言葉の搬入を遮断しなければならない。

第10条(河川、海に対する監視及び汚物処理)

当該法機関及び機関、企業所、団体は、国境と前線、海岸地域の河川、海に対する監視を強化し、傀儡の言葉または傀儡の書体と表記された汚物を適時に回収し、焼却、埋没処理して汚物による傀儡の言葉の流入を遮断しなければならない。

第11条(対外事業、対外経済活動において守るべき要求)

中央対外事業指導機関と中央対外経済指導機関、地方人民委員会、当該機関は、対外事業、対外経済活動の過程で、傀儡の言葉のカスが流入する通路を漏れなく探し、対策しなければならない。機関、企業所、団体と公民は我が国に滞在し常駐している外国人または海外同胞から、傀儡の出版宣伝物と傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された品物を譲り受ける行為をしてはならない。

第12条(海外出張、私事旅行者に対する掌握統制)

機関、企業所、団体は他国に出張、私事旅行に行く公民に対する教養と統制を厳しくし、傀儡の出版宣伝物や傀儡の書体で表記された物品を違法に持ち込んだり、他国で見聞した傀儡の言葉を真似たりしないようにしなければならない。

第13条(出版宣伝物に対する統制強化)

当該機関は、他国の出版宣伝物に対する統制を強化し、出版宣伝物を通じて傀儡の言葉が流入しないようにしなければならない。

第14条(電子、電波設備に対する監督統制の強化)国家電波監督機関及び中央情報産業指導機関、当該機関は、電子、電波設備に対する監督統制を強化し、それによる傀儡の言葉の流入を遮断しなければならない。

第15条(インターネット利用者に対する監督統制の強化)

該当機関は、インターネット利用秩序を厳格に立て、利用者が科学研究事業をはじめとする様々な目的でインターネットを利用する過程で傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された出版宣伝物や資料、プログラムなどを複写しないよう監督統制を強化しなければならない。

第16条(傀儡の出版宣伝物、傀儡の放送の視聴、流布の禁止)

機関、企業所、団体及び公民は、傀儡の出版宣伝物及び傀儡の放送を視聴し、または流布する行為をしてはならない。

第17条(傀儡の録画物、傀儡の放送の視聴行為に対する追跡、摘発)

法機関と機関、企業所、団体はコンピュータ、手電話機をはじめとする電子媒体に対する検閲を随時行い、群衆申告体系を整然と立てて傀儡の録画物と傀儡の放送を密かに視聴する現象をすべて追跡し摘発しなければならない。

第2節 傀儡の言葉カスの撲滅

第18条(傀儡の言葉カス撲滅の基本要求)

傀儡の言葉カスを撲滅することは、我が社会主義制度と我が人民の精神文化生活を守り、革命陣地、階級陣地をさらに固めるための重要要求である。機関、企業所、団体と公民は透徹した対敵観念を持ち、我が言語生活領域に侵襲した傀儡の言葉カスを全社会的な闘争で無慈悲に掃き捨てなければならない。

第19条(傀儡式の呼び方を真似る行為の禁止)

公民は、血縁関係ではない青春男女の間で《オッパ》と呼んだり、職務の後に《ニム》を付けて呼んだりするように、傀儡式の呼び方を真似る行為をしてはならない。少年団時代までは「オッパ」という呼び名を使うことができるが、青年同盟員になってからは《ドンジ》,《ドンム》という呼び言葉だけを使わなければならない。

第20条(傀儡式語彙表現を真似る行為の禁止)

公民は、言語生活で傀儡式語彙表現を真似る行為をしてはならない。

第21条(傀儡の書体、傀儡の綴字法を使用する行為の禁止)

公民は、傀儡の書体と傀儡の綴字法で文を書いたり文書を作ったりしてはならない。

第22条(傀儡式の抑揚を真似る行為の禁止)

公民は卑屈で、なよなよして、嫌らしく語尾を長く引き伸ばして上げる傀儡式の抑揚を真似る行為をしてはならない。

第23条(傀儡式の名前付けの禁止)

公民は、子どもたちの名前を傀儡式にくだらなく付けたり、手電話あるいはパソコン網で傀儡の言葉を真似した仮名を作って使う行為をしてはならない。

第24条(傀儡の言葉または傀儡の書体と表記された編集物、絵、掛軸の製作、流布の禁止)

機関、企業所、団体及び公民は、傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された編集物、絵、掛軸のようなものを製作し、または流布する行為をしてはならない。

第25条(手電話機、パソコン網による傀儡の言葉の流布の禁止)

機関、企業所、団体と公民は、手電話機、パソコン網で傀儡の言葉による通報文と電子メールをやり取りする行為をしてはならない。

第26条(傀儡の言葉あるいは傀儡書体で表記された物の密売、使用の禁止)

機関、企業所、団体及び公民は、傀儡の言葉または傀儡書体で表記された物、傀儡の言葉が顕示される電子製品、プログラム等を密売し、または使用してはならない。

第27条(傀儡の言葉または傀儡書体で表記された出版物、印刷物の流布禁止)

当該機関及び成員は、出版物及び印刷物の取扱いにおいて制定された秩序を厳格に守り、傀儡の言葉または傀儡書体で表記された出版物及び印刷物を流布する行為をしてはならない。

第28条(文書作成において傀儡の言葉の使用禁止)

機関、企業所、団体と公民は各種文書を作成する際、傀儡の言葉を使ってはならない。

第29条(サービス活動において傀儡の言葉の流布の禁止)

機関、企業所、団体は、傀儡の言葉または傀儡書体で表記された値札、メニュー、案内表、広告を掲示したり商品を陳列してサービスしたりする行為をしてはならない。

第30条(傀儡の言葉除去用プログラムの設置義務)

機関、企業所、団体及び公民は、手電話機、コンピュータ、奉仕機に国家的に指定された傀儡の言葉除去用プログラムを義務として設置しなければならない。

第31条(傀儡の言葉を撲滅するための教養と統制)

機関、企業所、団体は、傀儡の言葉を真似ることは我われ式社会主義を内部から瓦解させようとする敵の策動に同調する利敵行為であることを肝に銘じ、従業員、学生に対する教養と統制を強化しなければならない。

第32条(前科者、要素者らに対する掌握統制)

法機関、機関、企業所、団体は、過去に不純出版宣伝物を視聴、流布させた対象、あれこれの言い訳をしながら職場と学校に出てこない対象、頻繁に早退し自分勝手に流動する対象に対する掌握統制の度を高めて、傀儡の出版宣伝物を視聴できる小さな視・空間的な隙間も絶対に生じないようにしなければならない。

第33条(子供の教養を正しくしない親に対する通報、批判)

地方人民委員会と機関、企業所、団体、里(邑、労働者区、洞)事務所、人民班は、子供の教養を正さずに傀儡の話し方を真似る現象が現れた親に対しては、従業員総会と人民班の集まりなど様々な会議で資料で通報し、恥をかかせ顔を上げられないようにしなければならない。

第34条(出版報道物による暴露、批判)

出版報道機関は、新聞と放送を通じて傀儡の言葉を真似る現象をそのまま辛らつに暴露、批判するための事業を展開し、傀儡の言葉を使う対象が社会的に束縛され蔑視され、指差されて顔を上げることができなくなり、私たちの隊列内でこれ以上耐えられないようにしなければならない。

第35条(公開闘争による教養)

社会安全機関をはじめとする該当法機関は、資料の暴露及び群衆闘争の集い、公開逮捕、公開裁判、公開処刑などの公開闘争を様々な形式と規模で正常に進め、腐敗した傀儡文化に汚染された者の気をくじいて、広範囲な群衆を覚醒させなければならない。

第36条(届出)

機関、企業所、団体及び公民は、傀儡の言葉を真似し、または流布させる行為を発見した場合には、直ちに社会安全機関をはじめとする当該法機関に届け出なければならない。

第37条(調査処理)

社会安全機関をはじめとする該当法機関は、任務遂行過程で傀儡の言葉を真似したり、流布させる行為を発見したり、それに関連した申告を受け付けた場合、直ちに調査処理しなければならない。

第38条(黙認助長、事件弱化行為の禁止)

法機関と監督統制機関の役員は、金と物を受け取ったり職権に圧されて、または情実、面子関係に巻き込まれ、傀儡の言葉を真似る行為を黙認したり軽微に処理してはならない。傀儡の言葉を真似る現象と積極的な闘争を繰り広げなかったり、無原則にかばったりする行為に対しては、腐った傀儡文化を広めるのに同調する利敵行為と見て法的に厳しく処理しなければならない。

第3章 非規範的な言語要素の使用禁止

第39条(非規範的な言語要素使用禁止の基本要求)

非規範的な言語要素の使用を禁止することは、平壌文化語の純潔性を守り、優秀性を積極的に生かしていく上での重要な原則的要求である。機関、企業所、団体と公民は言語生活で国家的に承認されていない外来語、日本語のカス、理解しにくい漢字をはじめとする非規範的な言語要素を使用してはならない。

第40条(国家的に承認されていない外来語の使用禁止)

機関、企業所、団体及び公民は、国家的に承認されていない外来語で話したり文を書いたりする行為をしてはならない。

第41条(日本語カスの使用禁止)

機関、企業所、団体及び公民は炭鉱、鉱山、交通運輸、建設部門をはじめとする社会生活の様々な分野に残っている日本語カスをきれいに清算し、平壌文化語を使わなければならない。

第42条(難しい漢字の使用禁止)

機関、企業所、団体と公民は、理解しにくい漢字で話したり文を書いたりしてはならない。

第43条(非規範的な略語の使用禁止)

機関、企業所、団体と公民は、日常生活で一部の機関名称と呼び言葉を規範に合わないよう勝手に短くして使用する行為をしてはならない。

第44条(非規範的な抑揚の使用禁止)

公民は、野暮ったく妙に言葉の語尾を上げるような非規範的な抑揚で話す行為をしてはならない。

第45条(その他の非規範的な言語要素の使用禁止)

機関、企業所、団体と公民は、国家的に使用が禁止された非規範的な言語要素で話したり文を書いたりする行為をしてはならない。

第46条(新用語の登録使用)機関、企業所、団体及び公民は学術雑誌、論文、参考書、商標等を出そうとする場合、新用語は言語査定機関に登録して使用しなければならない。

第4章 社会主義的言語生活気風の確立

第47条(社会主義的言語生活気風確立の基本要求)

社会主義的言語生活気風を確立することは、平壌文化語を保護し、積極的に生かしていくための重要な担保である。

機関、企業所、団体と公民は、言語生活で主体性と民族性を徹底的に守り、文化性を保障し、文化語規範の要求を厳格に遵守し、全社会に社会主義的言語生活の気風を確立しなければならない。

第48条(革命的で人民的な文風の確立)

絶世偉人たちの文風は、我が言葉と文字を人民大衆の要求に合うように自主的に発展させることから出る原則的要求を、最も崇高な高さで解決し完成させた革命的で人民的な文風の輝く手本だ。機関、企業所、団体と公民は、絶世偉人の革命的で人民的な文風を深く体得し、言語生活に積極的に具現しなければならない。

第49条(言語生活における主体性、民族性の固守)

言語生活における主体性と民族性を固守することは、事大主義との闘い、我われのものを守るための激しい階級闘争である。機関、企業所、団体と公民は我が民族の優秀な言葉と文字を積極的に生かし、人民大衆の志向と要求、思想、感情と情緒に合わせて話し、文字を書かなければならない。

第50条(言語生活における文化性保障)

機関、企業所、団体及び公民は言語の文化性を高め、言語礼節をよく守り、言語生活を高尚かつ文明化することが我が社会の確固たる風潮となるようにしなければならない。方言や下品な言葉、隠語をはじめとするあらゆる非文化的で非道徳的な言語表現を使う行為をしてはならない。

第51条(言語生活における文化語規範の遵守)

機関、企業所、団体と公民は言語生活における語彙規範、文法規範、発音規範、綴字法、書き取り規定をはじめとする平壌文化語規範の要求を正確に遵守しなければならない。

第52条(言語研究機関の任務)

言語研究機関は、国家の言語政策に合わせて平壌文化語の優秀性をさらに輝かせ、社会言語生活を高尚かつ文明的に発展させていく過程で提起される問題を解決するための研究事業を強化しなければならない。

第53条(言語査定機関の任務)

言語査定機関は、すべての分野で使われる言葉と文章を平壌文化語で査定し、各種言語規範を制定公布し、傀儡の言葉カスと非規範的な言語要素が使われないように監督統制を強化しなければならない。

第54条(機関、企業所、団体の任務)

機関、企業所、団体は傀儡の言葉を撲滅し、非規範的な言語要素を排撃するための遵法教養と闘争を強化し、集団内に健全で革命的な言語生活気風を確立しなければならない。

第55条(教育機関の任務)

教育機関は文化語規範教育を強化して、生徒たちが我が言葉の優秀性を積極的に生かしていくようにし、傀儡の言葉と非規範的な言語要素を使わないよう正常に教養し統制しなければならない。

第56条(出版報道機関の任務)

出版報道機関は、平壌文化語の優秀性を広く紹介宣伝し、傀儡の言葉カス撲滅と非規範的な言語要素排撃と関連した様々な形式の出版報道物を正常に出し、平壌文化語を正しく使用するようにすることで模範となり、先導者にならなければならない。

第57条(公民の義務)

公民は、話し文章を書く時に平壌文化語を使い、社会と集団の前で持つべき道徳的義務、公民的義務を深く自覚し、言語生活を高尚かつ礼儀正しく文化的に行わなければならない。親は子供たちが我が言葉を積極的に生かして使うよう教養し、手電話機、コンピュータの使用に常に深い関心を向け、子女たちの頭の中に小さな雑思想も入らないようにしなければならない。

第5章 法的責任

第58条(傀儡の言葉使用罪)

傀儡の言葉で話したり文字を書いたり、傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された印刷物、録画物、編集物、絵、写真、掛軸のようなものを作った者は、6年以上の労働教化刑に処する。 情状が重い場合には、無期労働教化刑または死刑に処する。

第59条(傀儡の言葉流布罪)

傀儡の言葉を他人に教えたり、傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された印刷物、録画物、編集物、絵、写真、掛軸のようなものを他人に流布させたりした者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が重い場合には、無期労働教化刑または死刑に処する。

第60条(罰金処罰)

次のような場合、機関、企業所、団体は100万~150万ウォン、公民は10万~15万ウォンの罰金が科される。

1.日本語カスをはじめとする非規範語で価格表、メニュー、案内表、広告などを掲示した場合

2.国家的に指定された傀儡の言葉除去用プログラムを設置せずに手電話機、コンピュータ、奉仕機のようなものを利用した場合

3.子女たちに対する教養と統制をきちんとせず傀儡の言葉を真似る現象が現れた場合

4.国家的に承認されていない外来語で話したり文を書いたりした場合

5.新しい用語を言語査定機関の審議を受けずに使用して社会言語生活に否定的な影響を与えた場合

第61条 (労働教養処罰)

この法の第60条の行為を何度も行い、または非規範的な言語要素の使用により社会的物議をおこした場合には、3カ月以上の労働教養処罰を与える。

第62条(無報酬で労働、降職、解任、免職処罰)

次のような場合には責任ある者に3か月以上の無報酬労働処罰を与える。

1. 国境検査を規定通りに行わず、我が境内に傀儡の言葉カスが漏れ入った場合

2. 河川、海汚物の取り扱いと処理を正しくせず、傀儡の言葉カスが流入する空間を造成した場合

3. 他国の出版宣伝物に対する統制をきちんとせず、傀儡の言葉カスが流入できる空間を造成した場合

4. インターネット利用に対する監督統制をきちんとせず、傀儡の言葉カスが流布されるようにした場合

5. 傀儡の言葉カスを撲滅するための教養と統制をきちんとせず、傀儡の言葉の使用と流布行為が現れた場合

6. コンピュータ網利用に対する掌握統制をきちんとしなかったため、利用者の中で網娯楽などをしながら傀儡の言葉の仮名を使う行為が現れた場合

第63条(廃業処罰)

傀儡の言葉または傀儡の書体で表記された品物を陳列して販売したり隠匿したりした場合には営業を廃業させる。

第64条(没収処罰)

平壌文化語保護秩序を破った犯罪および違法行為に利用され、またはそのような行為で生じた金や物は没収する。

第65条(他の法との関係)

平壌文化語保護秩序を破った行為に対する刑罰または行政処罰の適用原則、手続きと方法などのような、同法で規制されていない事項は刑法、行政処罰法、罰金規定をはじめとする該当法規に従う。

(了)

 

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