札幌市・東区役所で自動ドアの修繕工事後に天井裏からアスベスト(石綿)含有が疑われる吹き付け材が見つかっていた。法令で施工前に石綿の有無を調べることが義務づけられているが、市の発注では調査や分析費用などが位置づけられていなかった。(井部正之)
◆運良く「石綿なし」だが?
市は東区役所正面玄関にある風除室の天井裏に石綿含有が疑われる吹き付け材が見つかったとして、10月16日から正面玄関を閉鎖。同日、報道発表した。 市によれば、9月16日に正面玄関の自動ドアを駆動させる装置の部品を交換したが、その際の報告書を発注元の都市局建築保全課が10月12日に確認したところ、「天井裏に吹付け材のようなものが写っている」のが明らかになった。 同課は同日、区役所を管理する東区市民部に状況を説明。13日に東区市民部は自動ドアを停止し、天井裏に通じる上部のすき間を目張りした。その後、吹き付け材を採取して分析委託。合わせて室内空気を測定した。 17日、市は天井裏の吹き付け材に「石綿は含まれておらず、安全が確認されました」と発表。閉鎖を解除した。建材分析は国際標準の定性分析法「JISA1481-1」を採用した。吹き付け材に含まれていたのはガラス繊維という。 また石綿飛散がないか調べる測定では風除室内とそのすぐ内側の市民ロビーの入口付近、ロビー中央付近の3カ所で空気1リットルあたり0.3~0.4本の石綿を含む可能性のある繊維を検出した。ただし石綿の有無は調べていない。 「石綿なし」ということで安全宣言がされたわけだが、ことはそう単純ではない。 施工後に新たに石綿含有の可能性がある吹き付け材が見つかったことがそもそも問題なのだ。 今回の件では、市の発注が不適正だった結果、事業者に違法な対応をさせてしまった可能性をはじめ、いくつもの行政対応上の問題がある。そして、それらは全国的な課題でもある。以下に見ていこう。 問題点は5つあるが今回は、 (1)市の施設点検・修繕委託において有資格者による石綿調査・管理が位置づけられていないため、工事施工前に法で定められた石綿の事前調査が実施されなかったなど、違法な対応を引き起こしたこと (2)同様の問題がほかの委託においてもあり得ること ──の2つを論じる。