アスベスト(石綿)被害の労災認定にかかわる記録を国が誤って廃棄したことは違法と認め、1万1000円の賠償を命じた神戸地裁(野上あや裁判長)判決が7月26日確定した。原告側の大阪アスベスト弁護団によると、双方が控訴しなかった。弁護団によれば、公文書の誤廃棄について国の違法が確定したのは初めてという。(井部正之)
◆建材メーカー訴訟で立証に悪影響
この問題は、2015年7月末、国が「常用」または「30年保存」として廃棄しないよう指示していた「永年保存」の石綿関連文書計235件を誤廃棄していたと京都労働局が発表したのがはじまりだ。その後いくつもの労働局が同様の誤廃棄を公表。厚生労働省が改めて調査したところ、全国で計約6万件を労災記録や立ち入り検査の記録などを誤って廃棄していたことが2015年12月までに発覚した。
同省は「労災認定に支障が生じることはない」などと、大した問題ではないかのように説明してきた。
ところが水面下で悪影響が出ていたことを裏付けたのが今回の訴訟だ。
加古川労働基準監督署が2005年通達を無視して関連文書の保存年限を30年に延長するのをおこたったため、石綿ばく露を原因とする中皮腫で亡くなった兵庫県三木市の男性(当時54歳)の労災記録が廃棄された。その結果、建材メーカーとの訴訟で労災認定時の同僚証言などをはじめ、石綿ばく露実態や加害者の特定・立証をする有力な資料を失われたとして、遺族が国に対して約300万円の損害賠償を求めて提訴した。
7月11日の判決は労災記録について、「石綿関連疾患にり患した者及びその相続人が、訴訟手続等において石綿にばく露した事実の有無や事業場の状況等を立証する重要な手段となるものである」と国賠法上、保護対象の利益と認めた。
また加古川労基は「2005年通達等に沿わない取り扱いをすることは許容されず、調査復命書等の保存期間を30年に延長しなければならなかった」などと裁量権の逸脱ないし濫用があったとして国賠法上、違法と判断した。
判決後、厚生労働省は「国の主張が受け入れられなかった」などと不満を口にしていたが、控訴しなかった以上、石綿労災記録の誤廃棄が違法であることを国が認めたといわれても仕方あるまい。
判決確定を受け、弁護団は次のようなコメントを発表した。
「石綿労災記録の廃棄について、国の法的責任を認める司法判断が確定した事実はきわめて重い。国は判決を踏まえ、記録を廃棄してしまったすべての被害者、遺族に対して改めて謝罪し、可能な限りの記録の復元と一律の賠償をすべきである。また、判決が認定したアスベスト労災記録の重要性を踏まえ、再度の総点検と徹底した再発防止に取り組むべきである。
現在デジタル化にともない国は公文書の電子化を進めており、労災記録についても例外ではない。しかし判決が認定したアスベスト労災記録の重要性に鑑みれば、国が責任をもって記録のすべてを確実に保存するものとし、電子化後も原本を廃棄せず残すべきである。加えて、電子化の過程及びその後の保存において、原本及びデータの誤破棄が起こらないよう徹底した対策を求める」