◆質問1 石綿救済法(環境省関係)の救済給付の改善
救済給付の療養手当は、月額103,870円です。石綿疾病のため労働能力が喪失し生活に困窮する場合に上記月額では不足するので、療養手当を増額するなどの対策を講じられないでしょうか。
また、労災では遺族補償年金などがありますが、救済給付にも遺族年金などを創設できないでしょうか。
[公明党]
石綿健康被害救済法の第1条では、その目的について、「石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする」とされています。
本制度に基づく療養手当の給付水準については、同制度の性格や類似する制度との均衡を考慮しながら設定されているものと承知しています。引き続き、均衡の取れた制度とすることが必要と考えます。
国会で同法が制定された際、アスベストによる健康被害には長い潜伏期間があるという特殊性があり、労災補償対象者以外の被害者の方々について個別的な因果関係を特定することは極めて困難であることから、因果関係に基づく補償制度を構築することはできないことが議論されています。
また、仮に補償制度とすると、因果関係の特定が困難な中で、様々な方々の暴露形態を特定し、その原因者を追及して賠償責任を確定する必要性が生じ、結果として迅速な救済も図れないため、個別の因果関係は問わず、アスベストによる健康被害者をすべからく救済するという構造とする等の議論がなされています。
今後とも制度を取り巻く事情の変化を注視しつつ、アスベストの被害を受けられた方やご遺族の方に、引き続き適切に救済給付を行っていくことが重要であると考えています。
[国民民主党]
(質問全体への回答) アスベスト被害者の属性により救済内容に格差が生じない隙間のない救済を実現するため、縦割り行政を排し、情報公開、情報開示の促進、患者・家族をはじめとする関係者の参加を確保しながら、アスベスト対策を総合的に推進します。
[社会民主党]
アスベスト被害者の実態に見合った救済法の給付水準引き上げが必要だと考えます。また、労災並みの補償を実現するためにも、遺族年金創設が必要だと考えます。
[日本維新の会]
(質問全体への回答) 政府はアスベスト(石綿)による健康被害に対して、各種の救済制度を設けて対応してきました。しかし、認定基準の厳しさや治療のための研究開発費が不十分であるなど、現在も様々な課題が残っています。
我が党は、このような問題の解決に向けた取り組みや、訴訟に依らない救済の枠組みの構築に向けて、国に対して誠実に向き合うことを強く求めていくとともに、引き続き全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てさられることなく、相互に人格、個性を尊重し合い、共生する社会の実現に向けて全力を尽くします。
[日本共産党]
療養手当が月10万円はあまりにも低額です。安心して療養できるように増額すべきです。
[立憲民主党]
救済給付の療養手当について、生活が困窮する場合の増額や労災の遺族補償年金のような仕組み等、すき間のない救済の実現のため、当事者の皆さまの生活実態などを考慮していくべき課題であると考えます。