◆質問4 労災給付基礎日額の公正な是正

若年時にアスベストに暴露し、若年時に離職して、潜伏期間を経て壮年時に石綿疾病に罹患した場合、労災認定されても、若年時の平均賃金を基準とする給付基礎日額になってしまいます。
長期の潜伏期間を経て発症するという石綿健康被害の特殊性や、労働能力の損失補償という原則を踏まえ、アスベスト低日額問題の前向きな見直しをお願いできないでしょうか。

[公明党]

石綿関連疾患については、長期の潜伏期間をへて疾患が発症する特殊性があります。労災保険制度は、事業主に責任を負わせる制度となっていますが、発症までの間に石綿アスベストを発生させた会社がなくなっている場合や、被害者が既に転職や定年退職をしている場合もあります。
そのため、平均賃金の算定については、その疾病の発生の恐れのある作業に従事した最後の事業所を離職した日以前3か月間に支払われた賃金を基準にすることとなっており、その際、疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇を考慮する措置が取られています。
ご指摘の労災給付基礎日額の見直しにあっては、以上の点も踏まえ、様々な観点からの検討が必要と考えます。今後とも制度を取り巻く事情の変化を注視しつつ、安定的かつ着実な制度運営が図られることにより、石綿健康被害の迅速な救済がなされることが重要と考えています。

[国民民主党]

※質問1に対する回答の欄に記載

[社会民主党]

アスベスト被害者の生活を守るためにも、アスベストによる健康被害の特殊性など実態に沿った制度の見直しが必要だと考えます。

[日本維新の会]

※質問1に対する回答の欄に記載

[日本共産党]

アスベスト被害は、ばく露してから発病するまで潜伏期間が長いという特殊性と、労働能力の損失補償という原則を考慮した制度にすべきです。

[立憲民主党]

労災保険はすべての労働者の保護を目的とする制度であるため、労災給付基礎日額の見直しありきでなく、あらゆる手段を含めて、すき間のない救済の実現に向けて検討していくべき課題であると考えます。

 

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